短期賃借権があっても、その期間が過ぎてしまったり、賃料を支払わずに借りているような場合には、賃借人や占有者はその権利を主張することができません。たとえば、短期賃借権の期間が、物件が買受人に引き渡されるまでに終了するようなときは、「○○の賃借権は、期間の経過により、買受人に対抗できない」などと記載されます。このように「対抗できない」とある場合は、基本的に期間終了後には明け渡しを要求できますが、「対抗できる」とある場合は、明け渡しを要求することは困難です。
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その点を慎重に確認して、購入を検討する必要があります。また、第三者や身内などに無料で貸して賃貸した形態をとる「使用借」も、正常な賃借権とは認められず、明け渡しを要求できます。この場合は「○○の占有権は使用借と認められ、買受人に対抗できない」という記載がなされたりします。ただし、これらについては、平成八年の民事執行法の改正によって引渡命令の対象とされるようになったものです。したがって改正以前に申し立てのあった競売事件においては「買受人に対抗できない」という記載があっても引渡命令がおりないと考えられますので、十分な注意が必要です。平成八年以前の競売事件については、専門家によく相談してみましょう。