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1年間の変形労働時間制のモデル

1年間の変形労働時間制のモデルを紹介する。1年間の前半(4月〜9月)は業務も比較的ゆったりとしているので、毎週週休2日制(土・日曜)となっているが、後半(10月〜翌年3月)は繁忙なため、土曜を休日としない月があり、また毎月第2週の就業時間を30分延長して8時間15分とする。年間の労働時間は1921・5時間であるから週平均40時間以下であって、変形労働時間制が認められる。また、1年単位の変形労働時間制は、労働日および労働日ごとの労働時間を特定しなければならない。これを労使協定事項として定める。しかし、変形期間のすべての日について特定するのが困難なことがある。前もって業務の繁閑の程度を把握するのが困難で、変形期間の後半の労働日ごとの労働時間が具体的に確定しにくい場合がある。このような湯合は、1ヵ月以上の期間を区分して、それぞれについて労働日と総労働時間を確定すればよい(労使協定にそれを表現する)。これを協定事項として定める(労基法32条の4第1項4号)。

[参考情報]
日立ソリューションズ勤怠管理システム
http://lysithea.jp/